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禁煙治療の保険適応の基準

ニコチン依存症は病気であるということが認識されるようになり、2006年4月から、一定の条件を満たせば、健康保険等を使って禁煙治療を受けることができるようになりました。

その条件は、以下の4つです。

  1. ニコチン依存症の判定テスト(TDSスコアー)が5点以上
  2. 35歳以上の者については、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方            35歳未満は200以上なくてもOKです
  3. ただちに禁煙を始めたいと思っている(禁煙をする決心が固まっている方) 
  4. 禁煙治療を受けることを文書で同意している(診察時にサインをして貰える方)

また一度保険診療で禁煙治療を行った方は、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。(薬局での支払いも10割となります、保険適応の約3倍となります) 
2回目以降で禁煙治療を行えるのは 例として2018年11月3日~保険で禁煙治療をしていた人は2019年11月3日から再度保険治療チャレンジ出来ます。







 

〒 810-0001

福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル4階 (2016年10月1日から天神122ビル→メットライフ天神ビルに変更 2017年10月1日で併記(移行)期間終了)

TEL:092-738-8733