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傷病証明書・主治医意見書・傷病証明書兼主治医意見書

ハローワークより「症状の安定性及び就職の可能性」を確認するため、
医師の証明書として「傷病証明書」「主治医意見書」「傷病証明書兼主治医意見書」
の3種類、書類があります。

書類作成ご希望の方は、まずハローワークで書類を受け取り、
診察の際に、直接医師へお申し出ください。

傷病証明書

失業給付金を受けながら就職先を探したい方に必要な証明書です。
この傷病証明書とは、病気やけがによって以前は仕事をすることが困難であったことと、その後の治療により現在は仕事ができる状態まで回復したかを医師が証明する書類です。
傷病名や初診日、治療経過に加え、現在、週20時間以上の就労が可能かどうか、また、いつから就労可能となったかを医師が診察に基づいて記載します。主にハローワークでの雇用保険の手続きなどに使用されます。
1.傷病の状態、名称、及びその程度
2.従来の職種について労務不能であったかどうか?
3.初診日年月日
 4・現在の病状からみて職業につくことが出来るかどうか?
上記1~4を医師が証明するもので、これにより失業給付金の支給開始日を早めることが可能な場合があります。 
※定期的な通院がなかった場合証明書の発行が出来ません。(通院治療の実績がなければ証明発行出来ません) 

主治医意見書

主治医意見書とは、現在の病状や治療状況をもとに、どの程度仕事ができるか、また就労にあたってどのような配慮が必要かを医師が記載する書類です。

勤務時間や仕事内容の制限、残業・夜勤の可否、通院への配慮などについて、医学的な立場から意見を記載します。ハローワークでの就労支援や、勤務先での復職・就業継続の判断などに利用されることがあります。

※医師の判断により、障がい者枠での登録が可能となります
※定期的な通院がなかった場合証明書の発行が出来ません。(通院治療の実績がなければ証明発行出来ません)  

主治医意見書兼傷病証明書

傷病証明書と主治医意見書を1つにまとめた書類です。
記載内容により、失業給付金の支給日数が延長されるなど受給内容がより手厚くなります。

※定期的な通院がなかった場合証明書の発行が出来ません。(通院治療の実績がなければ証明発行出来ません)  

各書類の詳しい内容は、
福岡中央公共職業安定所(ハローワーク)職業相談第4部門
までお問い合わせくださいませ。

まとめ:傷病証明書と主治医意見書の違い 

 

  傷病証明書 主治医意見書
主な目的 病気のため働けなかった期間と、現在は働ける状態に回復したかを証明する 病状を踏まえ、どのような条件・配慮があれば働けるかについて医師の意見を示す
主に見る時点 「過去の就労不能」→「現在の就労可能」 現在の病状・就労能力・今後の見込み
主な記載内容 傷病名、初診日、経過、働けなかった期間、就労可能となった時期 病名、現在の精神状態、症状の安定度、日常生活能力、労働習慣、勤務時間・仕事内容の制限、必要な職場配慮など
重要な判断
いつから仕事ができるようになったか
どの程度・どのような条件なら仕事ができるか
主な用途 雇用保険の受給手続きなど ハローワークの障害者等の専門的な就労支援・求職登録など
 

 

 

 

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