ストレスチェックとは
労働安全衛生法第66条の10に基づき、
2015年12月から特定の事業所で
実施を義務付けられている
ストレスに関する検査です。
※50人以上の労働者を抱える事業所では、
すべての労働者に対して年1回の実施が
義務付けられています。
ストレスチェックでは、まず労働者が
「自分のストレスがどのような状態にあるのか」
について質問票で選択回答。
その後企業は、質問票を集計・分析し、
本人に結果を伝えます。
ストレスチェックは、
といった目的で実施されます。
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仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、
労災認定される労働者が増加傾向にあり、
労働者のメンタルヘルス不調を
未然に防止することが益々重要な課題となっています。
このストレスチェックは、
労働者のストレスの程度を把握し、
労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、
職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを
進めることで、メンタルヘルスの不調を
未然に防ぐため実施されています。
それでももし不調が出てしまった場合は、
早めの受診をおすすめします。
当院受診希望の方は、
まずはお電話にてご予約ください。
障害者雇用義務の対象に
平成30年4月1日から
精神障害者が加わりました。
「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」
ことを当たり前にするため、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で
障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、
これまでの身体障害者、知的障害者に
精神障害者が加わりました。
当院では6か月以上通院している患者さんで、
医師の判断により該当する方へ
精神障害者保健福祉手帳申請のための
診断書を発行しております。
精神障害者雇用について
詳しいお問合せ先は
厚生労働省のHPをご覧ください。
厚生労働省HP:障害者雇用義務について
参考サイト:福岡県障がい者雇用開拓事業
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〒 810-0001
福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル4階 (2016年10月1日から天神122ビル→メットライフ天神ビルに変更 2017年10月1日で併記(移行)期間終了)
TEL:092-738-8733