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人事労務担当の方へ(ストレスチェック制度・精神障害者雇用等の相談)

ストレスチェック制度とは? 

ストレスチェックとは
労働安全衛生法第66条の10に基づき、
2015年12月から特定の事業所
実施を義務付けられている
ストレスに関する検査
です。

※50人以上の労働者を抱える事業所では、
すべての労働者に対して年1回の実施が
義務付けられています。

ストレスチェックでは、まず労働者が
自分のストレスがどのような状態にあるのか
について質問票で選択回答。
その後企業は、質問票を集計・分析し、
本人に結果を伝えます。

ストレスチェックは、

  • 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止
  • 職場環境の改善

といった目的で実施されます。

仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、
労災認定される労働者が増加傾向にあり、
労働者のメンタルヘルス不調を
未然に防止することが益々重要な課題となっています。

このストレスチェックは、
労働者のストレスの程度を把握し、
労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、
職場改善につなげ、働きやすい職場づくり
進めることで、メンタルヘルスの不調を
未然に防ぐため実施されています。

それでももし不調が出てしまった場合は、
早めの受診をおすすめします。
当院受診希望の方は、
まずはお電話にてご予約ください。

 

精神障害者雇用等の相談について

障害者雇用義務の対象に
平成30年4月1日から
精神障害者が加わりました。

「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」
ことを当たり前にするため、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で
障害者を雇用する義務があります。

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、
これまでの身体障害者、知的障害者に
精神障害者が加わりました。

当院では6か月以上通院している患者さんで、
医師の判断により該当する方へ
精神障害者保健福祉手帳申請のための
診断書を発行しております。

精神障害者雇用について
詳しいお問合せ先は
厚生労働省のHPをご覧ください。

厚生労働省HP:障害者雇用義務について

参考サイト:福岡県障がい者雇用開拓事業
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 810-0001

福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル4階 (2016年10月1日から天神122ビル→メットライフ天神ビルに変更 2017年10月1日で併記(移行)期間終了)

TEL:092-738-8733