トップ  > 傷病手当金について

傷病手当金について

「傷病手当金」は、病気やケガの為、働くことができず、
且つその間賃金の支給を受ける事ができない場合に、標準報酬月額の約60%が支給されます。
病気やケガで会社を休むと、経済的な心配が出てきますが、傷病手当金がある事で、
給料が支給されない期間も安心して療養に専念することができます。
※在職中の受給は社会保険の加入期間は関係なし。
 退職後受給する場合は、1年以上社会保険に加入が必要です(退職前の支給開始のみ)
 被扶養者は支給されません。
 
傷病手当金は会社をお休みして4日目から支給されます。
連続する3日間の待期期間が必要
 
支給期間は最大1年6ヵ月。
 
以下、受給できる条件です。
  • 業務外の病気やケガで療養中であること。
  • 療養のための労務不能であること。
    労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
  • 4日以上仕事を休んでいること。
    療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
  • 給与の支払いがないこと。                               ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
 
「傷病手当金支給申請書」
傷病手当金支給申請書は、会社の労務部、人事部(健康保険担当部署)で受け取り、ご来院ください。
クリニックではご用意しておりません。
会社が加入している健康保険組合のホームページからダウンロードできる場合もあります。
 
※『国民健康保険』では原則支給されません。
 
 
全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒 810-0001

福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル4階 (2016年10月1日から天神122ビル→メットライフ天神ビルに変更 2017年10月1日で併記(移行)期間終了)

TEL:092-738-8733