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医療費が安くなる制度

●自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院医療)は、
精神科の病気で治療を受ける場合、
外来への通院・投薬・訪問看護などについて、
必要な医療費の一部を公的に支援する制度です。
(入院については対象となりません。)
公的医療保険で3割の医療費を1割に軽減します。
また、この1割の負担が過大なものとならないよう、
世帯の所得状況に応じて月額上限額が定められています。

対象は精神疾患(てんかんを含む)により、
通院による治療を続ける必要がある方です。
対象となるのは全ての精神障害で、
主に、次のようなものが含まれます。

≪適用病名≫

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる
    急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害
    (自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患
    (ストレス関連障害等)

≪申請窓口≫
各市町村の担当窓口
(福岡市内にお住まいの方は各区役所)

≪適用病院≫
申請する際に登録した病院のみ適用。
アイさくらクリニックは指定医療機関です。
※薬局は2ヶ所登録が出来ます。 

≪有効期限≫
1年間(毎年更新手続きがあります) 

詳細は福岡県HPのこちらのサイトからご確認ください。

自立支援医療のメリットとデメリット

メリット デメリット

1. 医療費の自己負担が1割に軽減
(原則3割負担の医療費が1割負担になる)

対象:精神疾患の通院にかかる医療費(診察・薬・デイケアなど)のみ対象

入院や身体疾患に関する医療は対象外
 

1. 対象が「通院」のみ
入院費用や身体疾患の治療費は対象外

通院以外の費用(交通費、入院中の食費など)も補助対象外
 

2. 負担上限月額(自己負担上限額)がある
所得に応じて月額負担に上限額が設定されているため、高額になりにくい

例:低所得者の場合は月2,500円~5,000円程度が上限
 

2. 指定医療機関・薬局の利用が必須
利用できるのは申請時に指定した医療機関(1つの医療機関)と薬局(2つの薬局)のみ

病院や薬局を変えることは出来るが、変えた場合は再申請や変更手続きが必要
 

3. 精神科以外でも一部対応可能
精神科治療に関連する内科、心療内科での処方薬や治療(睡眠外来など)も対象になることがある

訪問看護、カウンセリング、作業療法、精神科デイケアなども対象

3. 有効期限が1年間で更新が必要
毎年更新手続きをしないと無効になる

2年ごと主治医の診断書が必要になる
診断書の費用が必要(病院により金額は違う) 
 

4. 精神保健福祉手帳がなくても利用可能
精神障害者保健福祉手帳の取得とは無関係に申請・利用できる
 

4. 申請に時間がかかる
申請してから1~2か月後に決定通知
(審査委員会の判断で受理されないこともある) 

決定前の医療費は遡って補助対象とならない場合もある(自治体による)
 

5. 制度利用者が多く、導入の敷居が低い
精神科の多くの医療機関で申請や利用サポートをしており、普及率が高い

多くの患者が日常的に活用している安心感
 

5. 診断名により審査される
対象は「精神疾患」で、不眠症のみや軽度のストレスや適応障害などは対象外になる場合もある、初診でいきなり対象にならない場合が多い、継続的に通院が必要である患者さんが対象

自立支援医療の対象となる代表的な疾患には、以下のようなものがあります:

統合失調症
うつ病・双極性障害
不安障害・強迫性障害
発達障害(ASD、ADHD)
PTSDなど
 

 

●精神保健福祉手帳(医療費の減免ではありませんが生活支援制度として)

精神保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、

精神疾患を持つ方が生活支援を受けられるようにするため、

また、精神疾患を持つ方の社会参加を促進をするための制度です。

対象は何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、

長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。

対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

 

≪適用病名≫

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる
    急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害
    (自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患
    (ストレス関連障害等)

≪申請窓口≫
各市町村の担当窓口
(福岡市内にお住まいの方は各区役所保健福祉センター健康課)

 

精神保健福祉手帳のメリットとデメリット

メリット デメリット

1. 福祉サービス

支援の利用公共交通機関の割引(自治体によっては電車・バスが半額や無料)

税金の控除 所得税・住民税・相続税・自動車税などの減免措置

医療費助成 自立支援医療(精神通院医療)と併用で、精神科の通院費が軽減

障害者手当の受給対象になる場合もあり

1. プライバシー・偏見のリスク

〇手帳を提示することで精神疾患が第三者に知られる可能性

〇職場などで差別的扱いを受ける懸念(誤解や偏見による)

2. 就労支援

就労継続支援(A型・B型)や就労移行支援の利用が可能

障害者雇用枠での就職活動が可能

職場への合理的配慮を受けやすくなる

2. 就職活動・キャリアへの影響

〇一部の民間企業では障害者枠での応募が限定的で、一般枠と比べて選択肢が狭まる場合も

〇企業側に精神疾患の開示が求められることがある(任意だが、支援を受けるには説明が必要)

3. 生活支援

障害者向け住宅支援制度(公営住宅の優先入居や家賃補助)

〇福祉タクシー券やヘルパー派遣などの福祉サービス

携帯電話の基本料金割引 (NTTドコモ、au、ソフトバンク)(詳細はご自身でご確認ください)

3. 取得・更新の手続きの手間

〇精神科医の診断書や意見書の提出が必要

〇申請時に精神障害の原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日から6か月以上経過している必要がある

〇有効期限が2年で、定期的な更新手続きが必要

〇自治体によって手続き内容が若干異なり、煩雑に感じることも

4. 社会的証明としての利点

〇周囲に理解を求める際の一つの材料になる(学校、職場、家族など)


4. 手帳の等級による制限

1級・2級・3級とあり、等級によって受けられる支援の幅が異なる

〇軽度の精神障害ではメリットが少ない場合も

 

デメリットについて、手帳を持つことで不利益になることは

法律上ありません(合理的配慮を求める権利が生じる)。

ただし、実際の社会では偏見やスティグマの問題が依然として

存在するため、開示するかどうかは慎重に判断が必要です。

 

手帳は申請をすれば必ず通るものではないので、

まずはかかりつけの医師にご相談ください。

 

●ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等で
一定の所得に満たない場合には
医療費の助成が受けられる制度があります。
詳細は各市町村のホームページ等で
ご確認ください。
※福岡県以外の方は、
一旦医療機関の窓口で本来の負担額
(多くの方は3割負担)をお支払いいただき、
その後、各市町村の制度に則り、
払い戻しの手続きをお願いします。
(福岡県内は市町村が違っても利用できます)

福岡市

春日市

筑紫野市

大野城市

大宰府市

 

●医療費控除

1年問で支払った医療費の総額が10万円※
(※総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%)
を超えると、
医療費控除を受けることによって、
所得状況に応じた還付金を受け取ることができます。
医療費控除を受けるためには、
確定申告が必要です。
医療機関から発行された領収書は必ず保管しておきましょう。

参考:国税庁ホームページ

 

●その他、医療費助成制度

大学などの学校では、
独自に学生の医療費負担を補助する制度を
運営している場合があります。
指定病院がある場合や、
手続きが必要な場合もありますので、
詳しくは学生課などにご確認ください。

≪お問い合わせ先≫
→大学の学生課など

自治体によっては、
子供に対する医療費助成を
行っている場合があります。
対象年齢、助成内容、申請方法が
自治体により異なりますので、
詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

≪お問い合わせ先≫
→お住まいの自治体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 810-0001

福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル4階 (2016年10月1日から天神122ビル→メットライフ天神ビルに変更 2017年10月1日で併記(移行)期間終了)

TEL:092-738-8733