現在 保険診療においてトラウマ体験に基づく精神的苦痛に対して、
適切な心理的支援を行うことを推奨されています。(令和6年度診療報酬改定で心理支援加算が新設されました)
これは東日本大震災や虐待被害などを契機に、心的外傷(PTSDを含む)への支援の重要性が再認識されたことや
精神科・心療内科における「トラウマケア」の質的向上と、医療者側の介入を診療報酬上で評価するために導入されています。
対象者:①外傷体験(虐待、性暴力、災害、事故、犯罪被害など)による心的外傷反応を呈する者。
②PTSD、解離症状、複雑性悲嘆などが含まれるケース。
具体的には
令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅱ(認知症、精神医療、難病患者に対する医療 P20)より
具体的には→精神科を標榜し精神保健指定医や精神科を担当する医師の指示を受けた
公認心理士から2年間を限定として月2回の支援が受けられます。
DSM-5-PTSDの診断基準の A:外傷体験
+
BからEまでのいずれか、又は解離症状がある人が対象
A:外傷体験 B:侵入症状(以前は再体験症状と呼んでました) C:回避症状 D:認知と気分の陰性の変化 E:持続的な覚醒度と反応性の著しい変化
解離症状とは意識、記憶、同一性、情動、知覚、身体表象、運動制御、行動の正常な統合における破綻および/または不連続な症状↓↓↓
離人感(自分が自分ではない感覚) | 現実感消失(外界が現実ではない感覚) |
自分の体や心、感情、思考から切り離されたように感じる。 | 周囲の世界が夢の中のように、または生き生きとしていないように感じる。 |
まるで自分の人生を外から観察しているような感覚。 | 世界に色や厚みがなく、人工的に見える。 |
自分の体がロボットのように感じる。 | ガラスの壁やベール越しに世界を見ているように感じる。 |
感情が鈍く感じられる。 | 時間が遅く感じられる、または実際よりも歪んで見える。 |
一般的にストレス要因として知られているのは
①恋愛関係の終結 ②仕事上の困難 ③身体疾患の罹患 ④結婚 ⑤親になる ⑥入学 ⑦実家を離れる ⑧引退などがありますが
これらをトラウマと捉える患者さんもいますが トラウマ支援の対象者の出来事(事例)は
①性的暴力 ②身体的暴力 ③重大な自動車事故 ④自然災害 ⑤人為災害 ⑥テロ攻撃 ⑦拷問 ⑧監禁(戦争の捕虜)などの体験を指します
PTSDの診断基準はDSM-5によりなされることが多いと思いますが このトラウマ心理支援はその基準より緩く
基本のA:外傷体験があり B・C・D・E基準のうちどれか1つの症状 または解離症状があれば 支援を健康保険で受けることが出来ます
また トラウマ体験直後(1ヶ月以内)でも支援を受けることが出来ます(DSM-5の診断基準は1ヶ月以上持続する症状)
なんだか 難しくなりましたが
A:外傷体験 (トラウマ体験)がありこころの症状を引きずっている患者さんは
通常の心理療法+トラウマ心理支援が保険診療にて受けられるので 困っている方はお近くの精神科へご相談下さい。
アイさくらクリニックは対応しております(院長木村昌幹が精神保険指定医であり 公認心理士も3人在籍しております 2025.9.8.時点)
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