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傷病手当金とは? ― 休職中の生活を支える大切な制度

傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気やケガのために仕事をすることができず、会社を休んだ期間について十分な給与を受けられない場合に、健康保険から一定額が支給される制度です。

  身体の病気だけでなく、うつ病(うつ状態)・統合失調症
 双極性障害(躁うつ病)・適応障害・不安障害・パニック障害などの
  精神疾患も対象となる可能性があります。

 
 

傷病手当金を受けるための4つの条件

原則として、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

① 業務外の病気やケガで療養している

業務外の病気や怪我であることが前提です。
仕事中や通勤途中のケガなど、業務に関連するものは原則として労災保険の対象になります。
当院は労災保険指定医療機関(労災指定病院)ではないため、労災保険は対応出来ません。

② 病気やケガのため仕事ができない

医師の診察内容や意見、実際の仕事内容などをもとに、「仕事を続けることが難しい状態」であることが判断されます。心療内科・精神科的診察を行い
「仕事を続けることが難しい状態」であれば診断書を発行致します。

③ 連続する3日間を含めて4日以上仕事を休んでいる

最初の連続した3日間は「待期期間」と呼ばれ、傷病手当金はその後の4日目以降の休業日から支給対象となります。土日・祝日や有給休暇も、条件を満たせば待期期間に含まれます。
会社の相談窓口は人事部や総務部などの労務担当部署です。

④ 休業中に十分な給与が支払われていない

休職中も給与が全額支給されている場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
給与が傷病手当金より少ない場合には、その差額が支給されることがあります。

※①から④の条件を満たしていた場合、◯月◯日~◯月◯日で申請しても良いか? 
人事部や総務部などの労務担当部署へ相談してください。
(会社によっては月末単位での申請、15日で区切って申請、2ヶ月まとめて申請などそれぞれ会社によって違います) 

いくらくらい支給されるの?

傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として

「支給開始前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」を基準に計算されます。

つまり、非常に簡単に言えば、休職前の給与のおおむね3分の2程度が一つの目安です。

ただし、実際の金額は標準報酬月額や加入期間、休職中に支給される給与・各種手当などによって異なります。

どのくらいの期間もらえるの?

同一の病気やケガについて、傷病手当金が支給される期間は、

支給開始日から「通算して1年6か月」です。

途中で体調が改善して職場復帰し、その期間は傷病手当金を受けなかった場合には、その期間を除いて実際に支給された期間を通算して1年6か月まで受給できる仕組みになっています。

心療内科で傷病手当金を利用するケース

心療内科では、例えば次のような場合に傷病手当金を申請されることがあります。

・うつ病で気分の落ち込みや意欲低下が強く、出勤できない
・適応障害で職場に行こうとすると動悸・吐き気・不安が強くなる
・不眠が続き、集中力や判断力が著しく低下している
・パニック発作や強い不安のため通勤や勤務が困難
・精神的・身体的な疲労が強く、一定期間の休養と治療が必要

大切なのは、無理をして働き続けて症状を悪化させないことです。

一定期間仕事から離れて治療と休養に専念し、症状が改善してから段階的に復職することが、結果として早期の社会復帰につながる場合もあります。

「休職の診断書」と「傷病手当金申請書」は別の書類です

会社へ提出する休職用の診断書と、健康保険へ提出する傷病手当金支給申請書別の書類です。

傷病手当金支給申請書には、

①患者さん本人が記入する欄
②勤務先が記入する欄
③医師が記入する「療養担当者記入欄」

があります。

長期間休職する場合、協会けんぽでは1か月単位で、給与の締切日ごとに申請する方法が推奨されています。
書類を作成する場合 ◯月◯日~◯月◯日で申請しても良いか? 
人事部や総務部などの労務担当部署へ相談してください。(会社によっては月末単位での申請、15日で区切って申請、2ヶ月まとめて申請などそれぞれ会社によって違います) 

アイさくらクリニックでは傷病手当金申請書の作成に対応しています

アイさくらクリニックでは、うつ病・適応障害・不安障害・パニック障害・不眠症などにより休職が必要となった患者さんについて、診察・治療を行うとともに、
傷病手当金支給申請書の医師記入欄の作成にも対応しています。

ただし、傷病手当金は医療機関が支給を決定する制度ではありません。医師は診察内容や治療経過をもとに「仕事ができなかったと考えられる期間」について医学的な意見を記載し、最終的な支給の可否は協会けんぽや健康保険組合などの保険者が判断します。

また、医師の証明は実際の診療内容・受診状況に基づいて行うため、受診していない期間などについては証明が出来ません。(通院の実態がない場合は病状の証明が出来ないため発行出来ません)

「仕事を休んだ方がいいのか」と悩んでいる方へ

「もう少し頑張れるかもしれない」
「休職すると会社に迷惑をかける」
「収入が減るのが怖い」

こうした思いから、限界まで無理をしてしまう方も少なくありません。

しかし、心身の不調が強いときには、休むことも治療の一つです。

傷病手当金は、治療が必要な時期に経済的な不安を少しでも軽くし、安心して療養するための制度です。

「仕事を続けるのがつらい」
「休職した方がよいのか迷っている」
「傷病手当金を利用したい」

という方は、診察の際にお気軽にご相談ください。

傷病手当金の対象条件・支給額・申請方法は加入している健康保険によって異なる場合があります。詳細については、ご自身が加入している協会けんぽ・健康保険組合等へご確認ください。 

 

 

 

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